ご挨拶
臨床工学技士法が施行されはや30余年の歳月が流れました。医療と工学の両側面から幅広く臨床を手助けし、多くの医療現場で貢献を重ねてまいりました。医療機器の専門家として安全で安心な医療を提供するため日夜縁の下の力持ちとして活躍しております。臨床工学技士の国家資格取得者は4万5千人を超え、高度医療の現場や他の医療職種ではカバーできない業務を補う重要な職種として認識を深めております。
臨床工学技士の認知度は未だに高いとは言えず、国家資格でありながら国公立大学に養成校が乏しいことや、診療報酬に反映される行為が僅かに限られていることなど、社会的に認められているとは言い難い状況にあります。国家資格として認められている以上、国民の医療・福祉の進歩充実に寄与する使命があると同時に、臨床工学技士が自ら専門的見地で進歩充実を推し進める制度や政策に参入していかなければなりません。
日本臨床工学技士連盟は政治活動を通じて国民の皆様に良い医療を提供することを下記に目的として設立されました。他の医療職種に比べ比較的新しい国家資格ですので、思いを実現するには強い団結力が必要です。皆様方には是非とも趣旨をご理解いただき、成長を促すご協力を賜りたく積極的にご参加頂きますよう心よりお願い申し上げます。
2013.07.01 日本臨床工学技士連盟 理事長 肥田泰幸
日本臨床工学技士連盟
団体名 | 日本臨床工学技士連盟 |
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設立 | 2013年 7月 1日 |
住所 | 〒113-0034 東京都文京区湯島1丁目3-4 KTお茶の水聖橋ビル5F(日本臨床工学技士会) |
電話番号/FAX | TEL:03-5805-2563 FAX:03-5805-2597 |
info@ce-renmei.gr.jp |
基本理念
CEの未来を創る。すべての人の笑顔を創る。
活動理念
「ひとり」では無理でも、「みんな」なら出来る。
(個人の利益ではなく、すべてのCEに、すべての人の笑顔のために。)
基本方針
2024年度基本計画
・国民医療にしっかりと貢献できるよう組織強化と資質の向上を図る。
・手術室と在宅医療において臨床工学技士の体制整備を充実させる。
・他の医療技術職と遜色のない人員配置と処遇改善図る。
・人任せは止めよう!
・批判する時は代案を出そう。代案を出すときはそれを最後まで自分でやりきる覚悟をを持とう。
よくあるご質問
Q.(公社)日本臨床工学技士会との関係は?
A.公益社団法人は選挙運動を行うことができません。日本臨床工学技士会で政策提言された専門性・待遇の維持向上の内容に対し、政治的な活動を行って、実現を促す団体が日本臨床工学技士連盟となります。他の医療関係職種団体は各々連盟を組織して政治活動を行っており本会の早期設立が待たれていました。
Q.連盟に加入するとどのようなメリットがありますか?
A.連盟に加入すると臨床工学技士に関わる国政の最新事情に関する研修会に参加及び受講が可能となります。また、連盟たよりの購読ができるようになり臨床工学技士の国政情報を得ることが可能になります。
Q.会費はいくらですか?
A.年額3000円です。
Q.集められた会費はどのように使われるのでしょうか?
A.臨床工学技士の要望を国政へ届ける為に必要な活動費(省庁や国会議員との渉外活動及び旅費)、組織拡大のために必要な広報活動費(印刷費用や電子媒体の運営費)、運営会議や研修会の開催費用などに使用します。
Q.支持政党や政治家はどうのように決められるのでしょうか?
A.日本臨床工学技士会で提言された内容を原則的に支持し、連盟内においても検討します。ご提案があれば遠慮なくご意見下さい。
Q.政治連盟の活動が私たちにどのような影響を及ぼすのでしょうか?
A.私たちは国民の皆様方に、安心安全な高度医療が提供できるよう訴えて行かなければなりません。今は少ない会員数でもひとりひとりの気持ちが集約され、しっかり団結すれば大きな力となります。会員数も大切ですが加入率をより上げていくことも重要です。要望を陳情する政治家、それを法制化する官庁や行政に対する信頼度に影響します。将来の成長を見据えてより多くの方のご入会をお待ちしております。
Q.少ない会員数で効果があるのですか?
A.国家資格である臨床工学技士の業務内容や診療報酬に関する事項、教育機関の設置などすべて国政レベルで決定されます。政治活動なしにこれらの改善は起こり得ません。政治連盟の活動は必須なのです。
Q.公務員でも連盟に入会できますか?
A.公務員である前に主権者として応援する候補者に投票する権利を持つ一人の国民です。公務員であっても「個人の表現や思想の自由」は憲法で保障されており、個人での候補者支援や政党支持に制約が入ることはありません。政治活動、選挙活動の概念には幅があり、憲法で保障された言論、表現の自由=政治活動の自由を無原則的に奪うものではありません。自分自身が自ら活動したり利益を求めたりせず、個人の会員として政治連盟に参加(加入)することには全く問題ありません。逆に言うと、政治活動や選挙運動を積極的行おうとすると注意が必要です。公職選挙法や公務員法でもそのあたりの制約は厳しいです。当連盟も公務員の方の参加はできても役員になることはできません。また勧誘運動とは「不特定又は多数の者を対象に、組織的・計画的に促す行為」、と定義付けられています。個人が個人に対して行う勧誘は問題ないと思われます。
Q.公益団体が政治活動に関わってもよいのですか?
A.「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」内を”政治”で検索すると、
「2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」のみです。しかもこれは、内閣府に置かれる、公益認定等委員会の委員に関する規定です。
役員に関わる条文は第五条(公益認定の基準)に「他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。」とあります。
その他、政治資金規正法第22条の3に公益法人の「寄附の質的制限」に関する記載があります。
参考までに、この件について書かれた理事長のブログもご参照ください。
Q.わたしたちに出来ることはなんでしょう?
A.まずは日本臨床工学技士連盟に入会して下さい。それだけでも大きな力となります。その上で臨床工学技士の専門性や待遇の改善に理解を示してくれる議員を選挙で支援して頂くこととなります。
選挙運動についてのFAQ
Q.サポーター名簿への記名協力を依頼すると「うちの病院では他の候補者(他の党)を応援しているので協力できない」と言われることがあります。しょうがないとあきらめるべきでしょうか?何とかご協力いただける方法はありませんか?
A.名簿への記名は、記名された方(または名簿の紹介者、取りまとめている組織)が当該候補者を応援しているという意思表示です。投票に直結する(強要する)行為ではありません。名簿に記名が少ないと、支援が低いと判断され、当選しても恩恵が受けにくくなります。極論になりますが、投票しなくでも、名簿の記名だけでもお願いして欲しいです。
Q.投票に直結しないというなら、候補者にとってサポーター名簿への記名を集めるメリットはあるのですか?
A.候補者を応援してくださっている方が、たくさん居ることを所属政党にアピールでき、比例名簿上位にしてもらうなど、優遇を要請でき、選挙での当選確率が上がりやすくすることに繋がります。
サポーター名簿に記名した人が全員投票する訳ではないと思いますが、記名数が多いということは得票数もある程度期待は出来るはずです。何故なら、名簿に記名される方は、大なり小なりその方に対する何らかな義理があるからです。
直接か間接か判りませんが、全く何の縁も無いかたの名簿に名前を書く方は滅多にいません。
親戚からのつながり、地域でのつながり(地元議員)、友人からの依頼、等々、特に押す立候補が居ない場合、そういった義理で投票する場合もかなりあると思います。
Q.医師会(医師連盟)には、技士会から会長などの要職にも同行いただいて、ご挨拶に伺った方が良いですか?
A.先方の対応はまちまちなので、まず「ご挨拶に伺いたいのでご都合をお聞かせ願えますか?」と尋ね、相手側の参加者を引き出させたうえで、こちら側の面子を揃える対応で良いと思います。
Q.医師会(医師連盟)を訪れて、どんなアプローチをするのですか?
A.本格的に選挙支援をやったことがないので、どうやって進めたら良いのかやり方を教えて欲しい…というスタンスで良いと思います。
Q.技士会会員へ総会議案書を送付の際、サポーター名簿を同封し記載をお願いしてはいかがでしょうか?返信用ハガキも同封し「サポーター名簿記名への同意」を回答いただき、了承が得られれば代筆で名簿へ記載しても良いのでしょうか?
A.ポイントは「選挙運動」か「政治活動」かです。今やっていることは、表向き選挙とは関係のない、「候補者の政治活動を応援する」だけの状況なので全く問題ありません。
NGワードは、「選挙」と「投票」です。そのワードが無ければ大丈夫です。
注意しなければならないのが、本来の目的ではない会員の個人情報を別の目的で流用したと「難癖」をつけられることです。普通では有り得ないことですが、それが起きるのが政治の世界。なので、あくまで協力いただける方の、個人の意思に委ねるものであって、”組織的に強要していないことを示す”ことがポイントとなります。
突き詰めるほど藪蛇になりやすいので、ポイントだけ押さえて普通にやってれば、トラブルはおきないはずなので、ご提示されているようなやり方で、NGワードを使わずに、さらっと「応援して下さる方は名簿にご協力お願いします。」で良いと思います。そこまでであれば全く問題ありません。
Q.名刺サイズのパンフレットですが、実際にどのように活用をしていくものでしょうか?
A.対面で名簿の記入をお願いする際に「応援してください」と渡すのがタイミング的に悪くないと思います。
Q.名刺サイズのパンフレットは、どのくらいの枚数を依頼(発注)するのが妥当でしょうか?
A.名簿収集目標の20万筆、その根拠は会員数×10人が基本かと思っています。即ち全国で約20万部の印刷です。振り分けは各都道府県に一任かなというイメージです。ご参考にして下さい。
Q.サポーター名簿の紹介者が同じ人物で、名簿が複数枚におよぶ際、紹介者欄には同じ名前、住所、連絡先を書かなければならないのでしょうか?
A.2枚目からは紹介者の欄は名前など同じ人だとわかれば大丈夫です。
Q.公務員や公益法人の活動を懸念する声があるのですが…
A.連盟ホームページのよくあるご質問(当ページ中段)をご参照ください。
Q.選挙運動(政治活動)について、技士会の封筒は使わずに、市販の茶封筒で個人の立場で行えば問題にならないのでしょうか?
A.【政治団体が行う政治活動に限って個人情報保護法の適用除外】
第76条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情 報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であると きは、第4章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含 む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 令和2年12月12日時点 24 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
政治団体の立場であればセーフとなるようです。個人情報保護法の適用除外
従って、日本臨床工学技士連盟(〇〇県担当?)の封筒であれば、五にあたるので
個人情報保護法の適用除外となりセーフとなります。
即ち、連盟から技士会に対し政治活動を行うため個人情報の提示要請があった場合に、本人の同意なく個人データを提供することについて、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています。(法第146条第2項)
下記に「選挙活動の手引き」をまとめましたので、FAQと併せてご活用ください。